家庭で介護が必要な方に対して、日常生活が安心して療養できるように資格を持ったヘルパーが訪問介護をし、在宅生活を支援します。
住み慣れた地域で自分らしく安心して住み続けられるよう、診療所、訪問看護、通所介護と連携をとり生活支援の介護をすすめます。
連絡先 生協ヘルパーステーション
サービス提供責任者 澤木
434-0034 浜松市浜名区高畑213-3
電話 053-586-8730
アセスメント時にケアマネージャーがご本人・ご家族と十分な話し合いを行い介護を必要とされる方の身体の状況に応じて、下記のような項目の中から利用するサービスの内容を決定していきます。
① 身体介護サービス
●食事の介助、●排泄の介助、●更衣の介助、●入浴の介助、
●身体の清拭、洗髪、爪切りなど、●体位変換の介助、●通院、外出の介助 など、
② 生活支援サービ
●掃除、整理整頓、●洗濯、●食事の準備や調理、●買い物代行など、
③ 通院等 乗降介助
●自宅から病院等までの移送介助
(ケアプランの位置づけが必要です。要介護1~5)
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後4時45分
土曜日 午前8時30分~午後12時45分
日曜日、祝日、年末年始はご相談に応じます。
訪問介護という言葉を辞書で調べてみました。介護保険法第八条第二項において「要介護者であって、介護を受けるものについて、その者の居宅において、介護福祉士、その他の厚生労働省で定めるものにより行われる介護、その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの」と定義されています。 広義には、介護保険法以外の法令に基もとづくサービスや法令に基づかない私的なサービスが、含まれることもあると、記されています。
介護保険法以外の法律のひとつに、障害者総合支援法というものがあります。障害者および障害児が自立した日常生活または社会生活を営むことが出来るよう必要な障害、福祉サービスを受けられる。ということです。
現在、生協ヘルパーステーションでも障害者の受け入れをしています。